あいわ接骨院・鍼灸院での『交通事故の治療』

交通事故の治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、しびれ、不快感等)の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことを指します。
交通事故の場合、自賠責保険により治療費その他の費用が加害者(相手保険会社)から支払われるので、患者様が負担することはありません。

STEP.1 警察へ連絡

事故に遭ってしまったらその場を動かず警察救急車を呼び、相手の連絡先もしっかりと確認しましょう。
身体に痛みが少しでもあるようなら警察へ連絡の際に必ず「人身事故」と伝えて下さい。
物損事故になってしまうと自賠責保険の適用がされず、通院期間を制限される事があります。

また、事故直後はショックと興奮のため痛みは無かったのに、家に帰って一晩または一週間したら痛み出してきた…という例は実はよくあります。
そのような場合直ぐにご自身の保険会社と相手保険会社に痛みが出た旨を伝え、医療機関を受診してください。
事故日から長期間(約 2 週間以上)空いてしまうと現在の痛みと交通事故との因果関係が分からなくなり、トラブルの原因になります。

STEP.2 病院(整形外科)受診

事故後なるべく早く最寄りの病院等で診断書・証明書をもらってください。 その時に、痛い箇所を全て医師に伝えてください。 診察漏れがあると保険対象外とされてしまう事もあります。 ☆あいわ接骨院・鍼灸院では提携している整形外科がございます。 どの病院に行ったら良いのか分からない方はご相談下さい。

STEP.3 治療のため通院又は入院

入院、手術が必要な脊椎の骨折、内臓、神経の損傷は病院へ。それ以外は接骨院での治療がおすすめです。
むち打ち症(頸椎捻挫)、腰痛等の治療では接骨院病院(整形外科)の併用が可能になっております。

STEP.4 保険会社へ連絡又は直接あいわ接骨院・鍼灸院に来院

来院される前に相手保険会社へ連絡し、接骨院へ通院したい旨、接骨院の名称、住所、連絡先を伝えてください。
もしくは、当院から保険会社に連絡する事もできますので、その場合は受付で相手の保険会社の連絡先をお伝えください。
相手保険会社が業務時間外で連絡がつかない場合でも来院したその日から治療を開始することが可能です。

転院の手続きについて

現在、交通事故のケガで整骨院・接骨院・整形外科・病院などに通院されている方も、当院に転院可能です。 手続きはとても簡単です。
当院には交通事故に詳しい専門のスタッフがおりますので、希望や疑問のある方はお気軽に電話又は LINE にてお問い合わせいただくか、直接ご来院下さい。 その際はなるべく早期の転院をおすすめしております。 あまり時間が経過すると今の痛みと交通事故との因果関係が判らなくなる事もあります。 また、何より完治までの期間に差が出てきます。 自分に合った治療法を早い段階で見つけられるよう、お困りの方はぜひご相談ください。

来院時の流れについて

STEP.1 受付

当院へ通院する旨を相手保険会社へ連絡していない場合は、受付にてお申し出下さい。
当院から直接保険会社へご連絡します。
既にご連絡された場合は、保険会社から当院へ連絡がきますのでご安心ください。

STEP.2 問診・検査

交通事故専用の問診票にご記入いただき症状・状態の確認をいたします。
必要に応じて超音波観察装置(エコー)で状態を詳しく診させていただきます。

STEP.3 施術

手技、治療機器にて施術を行います。 治療内容につきましては『あいわ接骨院・鍼灸院での施術の特徴について』をご覧ください。

STEP.4 会計

呼ばれたらお会計になります、それまでお掛けになってお待ちください。 (自賠責保険を使用する事で、原則施術は0円、通院のための交通費も0円となります。) 相手保険会社と連絡がついていない場合は預り金として 3630 円をいただきます。 連絡がつき次第全額返金いたします。

慰謝料について

慰謝料とは交通事故の被害者に対する精神的苦痛を損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことを指します。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、 治療関係費(通院にかかった治療費・交通費等)、文書料(診断書料等)、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担はありません。
治療費の他に肉体的、精神的苦痛の代償として、通院慰謝料が患者様に支払われます。
基本の算定の仕方は 4,300 円×通院日数で計算されます。
これはダメージが強い人ほど通院が必要なはずという観点から算定されます。
その他にも加算される場合があります。詳しくはスタッフへご相談ください。

また、轢き逃げに遭われたり相手側が任意保険未加入の場合でも、特別な補償制度がございます。
複雑なケースの場合、自分で解決しようとせずに専門家(弁護士等)へ相談する事をおすすめします。

☆あいわ接骨院・鍼灸院では提携している弁護士事務所がございます。 弁護士特約(交通事故に関する弁護士費用などをご自身の保険会社が代わりに支払ってくれる特約)に加入していると弁護士費用は原則自己負担金 0 円(300 万円まで)です。 弁護士特約に加入しているかはご自身の任意保険会社に確認してください。

あいわ接骨院・鍼灸院での施術の特徴について

  1. 交通事故の症例が豊富

    交通事故という特殊なケガに対応するには、相応の知識・経験が必要とされます。 当院は交通事故治療指定院であり、交通事故の知識が豊富な国家資格保有スタッフが一人一人にあった最適な施術を行っております。

  2. 手による施術を中心の身体にやさしい治療

    トリガーポイント療法、筋膜・関節リリース、ストレッチ療法といった徒手技術をベースとした当院オリジナルの手技療法を行います。 とても安全な施術ですので、小児から高齢者の方まで幅広く、また様々な交通事故の症状に適応可能です。 手技療法の他に特殊電気療法、超音波療法等の物理療法を組み合わせ、治療効果がより最大限期待出来る治療をご提案いたします。

  3. 提携クリニック(整形外科)

    当院から徒歩5分ほどの距離に提携しているクリニックがあり、医師の診察、レントゲンによる画像診断、診断書の作成、痛み止め等の薬の処方を行っております。 あいわ接骨院・鍼灸院ではレントゲン画像、診断等を医師と共有し、より正確な治療を行っていきます。

  4. 超音波観察装置(エコー検査)による検査が可能

    問診、視診、触診、レントゲンと併せてさらに正確に病態を把握するため、当院では超音波観察装置による検査も行っております。 レントゲンでは確認出来ない筋肉や靭帯の損傷状態を把握することが可能です。

交通事故被害者の方の権利と義務について

権利

  • ① 身体を交通事故前の状態に戻す。
  • ② 治療費関連費用を加害者(相手保険会社)に負担してもらう。
  • ③ 休業補償を加害者(相手保険会社)に負担してもらう。
  • ④ 自分の通いたい医療機関(接骨院・病院)で治療を行うことが出来る。

義務

身体が交通事故前の状態に戻るように治療を積極的に受け、早く回復するよう努力する。

相手保険会社と連絡の上で注意することについて

  • 保険会社の担当者の中には接骨院で治療をすることを嫌がる場合があります理由としては、接骨院の治療は施術内容が濃く、患者様の満足度が高いため通院頻度が多くなり、それにより治療費と慰謝料が増えやすくなることが考えられます。通院する医療機関は患者様自身が選ぶことが認められています。
  • ② 途中で通院が途切れた場合、治療の意思がないものと見なされることがあります。
  • 1ヵ月以上通院がない場合は強制的に治療終了とされることがあります。
  • 治療 3 ヶ月の時点で保険会社からの治療終了の依頼がある場合があります。完全に事故前の身体に戻っていない場合は、ハッキリと治療を続けたいという意思を告げましょう。
  • 症状についてのやり取りや通院の制限をする治療の途中で治癒、中止、を強要されるなど、 「おかしい」と思ったら、当院スタッフに必ずご相談ください。

保険会社との対応はあいわ接骨院・鍼灸院にお任せください。 当院は交通事故で通院される患者様が多く、相手保険会社との様々な交渉、交通事故に関するあらゆるフォロー、アドバイスが充実しております。 患者様が治療に専念出来るように身体的にも精神的にもサポートさせていただきます。

当院で交通事故治療を受けられた患者様からの声

  1. 60代 女性 高速道路で多重事故に遭遇

  2. 40代 女性 信号待ち中後方から追突

  3. 50代 女性 信号待ち中大型トラックによる玉突き事故に遭遇

交通事故でお困りの方、身近に交通事故でお困りの方がいらっしゃる方、どんな些細なことでも結構です。
お気軽にあいわ接骨院・鍼灸院にご相談ください。
LINE からも交通事故の受付を行っております。

お電話によるご相談はコチラ

TEL: 042-667-1319
このページの先頭に戻る